大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)2687 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人二神勇雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認

められない。(第一審判決には、被告人が公職の候補者としての立候補届出をする

より前の行為である同判示第一の一の各行為につき、公職選挙法二二一条三項を適

用している違法が認められるが、結局、罰則が正当に適用された同判示第一の二の

(一)の罪の刑に併合罪加重がなされており、右の違法を是正した場合にも処断刑

に変更をきたすことはなく、その他本件事案の内容に徴しても、右の違法は判決に

影響を及ぼすべきものとは認められないので、この点に触れなかつた原判決に特に

誤りがあつたものとはいえない。)

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

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